第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次のことを行う。
(1) 防犯意識の普及活動
(2) 機関紙、パンフレットの発行及び出版
(3) 防犯対策及び防犯運動の調査研究
(4) 少年非行問題並びに一般防犯問題の研究と実践活動
(5) 警察に対する市民の要望事項の伝達
(6) 少年の不良化防止対策及び補導協力
(7) 少年の福祉施設及び健全娯楽の奨励
(8) 暴力犯罪、麻薬及び覚醒剤の追放協力
(9) 地区防犯協会及び県防犯協会、その他関係機関団体との連携強化
(10) 善行少年及び防犯、捜査その他警察活動に協力した個人又は法人、団体の表彰
最終平成11年改正のため、現状に即した内容にする必要があります。